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父の遺産相続に関する手続き

2010
24
November

父が亡くなり、遺産相続の手続きをするようになりました。実家の兄と二人兄弟です。私は、遺産分割を得る考えはしていません。大きな遺産もなく、相続税を支払わなければなりません。その書類も面倒で。放棄することを決定したが、放棄するという書類を何通もサインや印鑑を押す羽目になりました。継承も大変だがあきらめても大変ですね。
遺留分は遺言でも奪うことができない一定の相続人に保障された一定の財産だ。遺留分の権利は、一定の相続人が持っている潜在的な権利として、遺留分権利は相続の開始が自分の遺留分を侵害していると知ってから1年以内に遺留分減衰請求権を行使することによって初めて効力を発揮する。遺言状の内容を持っている相続人の遺留分を侵害していても、その遺言状が無効になることはない。


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